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不動産を購入したら得するために年末調整しよう!
不動産を購入したものの確定申告や年末調整についてよくわからずお困りの方も多いのではないでしょうか。
一度は確定申告をする必要はあるものの、確定申告をし続ける必要はありません。
そこで今回は、不動産を購入した際の年末調整の方法と流れについて説明します。
□不動産を購入した年には、得するために年末調整が必要!
*確定申告で住宅ローン控除
不動産の購入時には、「住宅借入金等特別控除」という住宅ローン控除を受けることができます。
これは、借入期間が10年以上の住宅ローンを借り入れた人を対象として毎年末の住宅ローン残高の1%相当額が所得税から最大10年間控除されるというものです。
したがって、基本的には普通の住宅であれば最大40万円の控除を受けることができます。
これは要件を満たしていれば新築、中古のどちらでも控除を受けられます。
しかし、これらを受けるためには確定申告が必須になるため、不動産を購入した翌年の1月~3月15日までに確定申告を忘れずに行うようにしましょう。
*2年目以降年末調整の必要
確定申告が必要なのは不動産を購入して1年目ですが、会社員の方は2年目以降、所属の会社の年末調整で申請すれば個人的な確定申告をし続けることなく控除を受けられます。
不動産を購入して確定申告をした翌年から、9月ごろに税務署から送られる「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」を所属している会社の年末調整書類に添付しましょう。
税務署から発行される控除証明書はまとめて9年分発行されるため、なくさないように十分注意し、大切に保管しましょう。
□不動産の購入から年末調整の流れとは?
1.不動産購入
2.購入した翌年の1月~3月15日の間に確定申告を行う
3.申請から1か月後に住宅ローン控除金が振り込まれる
4.申請後、2年目の9月ごろに税務署から今後9年分の証明書がまとめて発行・送付される
5.自分が所属している会社の年末調整書類に添付する
以上の通りで年末調整を行います。
購入から2年目以降は年末調整で控除の手続きをします。
□まとめ
不動産の購入をして2年目からは年末調整の必要がありますが、確定申告をした翌年の9月頃に税務署から送られてくる書類を所属先の会社の年末調整書類に添付するようにしましょう。
不動産を購入した年はまず確定申告をします。
翌年からは、会社の年末調整に税務署からの書類を添付することで、確定申告をし続ける必要がなくなります。