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土地の購入には消費税がかかる?消費税がかかる項目とかからない項目がある!
土地の購入や売買を行おうと考えているものの、消費税が課税される場合と非課税になる場合が分からずお困りの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、土地を購入する際の消費税がかかる項目とかからない項目について解説します。
□土地の購入の際に消費税はかかる?
土地の売買の際には、土地そのものに消費税が課税されることはありません。
なぜなら消費税とは事業者の売り上げに対して課す税金のことだからです。
したがって、登録免許税や不動産取得税に加え、保険料も非課税になります。
ただし、不動産会社に支払う必要のある仲介手数料や司法書士、土地家屋調査士の支払う登記に必要な手数料については非課税にはならないため消費税の課税対象になります。
また、中古物件の売買に関して、個人が売買する場合には売り上げが事業売り上げには入らないため非課税になります。
しかし、中古物件であっても利益を得るために事業主が行う場合には消費税の課税対象に含まれるため注意が必要です。
□土地の売買で消費税がかかる項目とかからない項目とは?
*土地の売却で消費税がかかる項目について
1.仲介手数料
仲介した不動産会社に対して支払う成功報酬型のことです。
2.ローンにかかる手数料
ローンの繰り上げ返済や事務手数料のことです。
3.司法書士に対する仲介手数料
登記するために司法書士に頼む際にかかる仲介手数料のことです。
4.土地家屋調査士に対する手数料
土地を測量する為にかかる手数料のことです。
5.建物の売買に関する場合
個人間で行う売買の際は非課税になりますが、不動産会社から建物を購入する場合は非課税にはならないため消費税がかかってしまいます。
*土地の売却で消費税がかからない項目について
1.住宅ローンの保証料
住宅ローンの保証料の場合には消費税がかかりません。
また、住宅ローンの利息についても消費税は非課税になり、かかることはありません。
2.火災保険料の場合
火災保険料には、消費税はかかりません。
住宅ローンの契約を行う場合には、「団体信用保険」と同様に「火災保険」への加入は必須です。
□まとめ
消費税とは事業者の売り上げに対して課す税金のことであるため、土地の売買の際には、土地そのものに消費税が課税されることはありません。
ただし、土地の売買であっても仲介手数料やローン、司法書士、土地家屋調査士にかかる手数料は非課税対象にならず、消費税の課税対象になるため注意が必要です。