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土地付き建物を一括譲渡、一括貸付けする際は、消費税の課税のされ方が異なる!
建物に土地が付いていて一括譲渡しようと考えているものの、その方法が正しいのか分からずお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、土地付きの建物を一括譲渡する際の消費税はどうなるのかについて解説します。
□土地付き建物の一括譲渡の場合の消費税について
建物の課税資産の譲渡と土地をはじめとする非課税資産の譲渡を同じタイミングですることを一括譲渡と言います。
一括譲渡する場合、建物と土地の消費税を別々に計算する必要があります。
具体的には、建物の消費税は課税売上として、土地の譲渡対価は非課税売り上げとして別々に課税されます。
また、一括譲渡により受け取った対価の額が、建物の譲渡の対価の額と土地の対価の額に区分されていない場合は、時価の比率により按分して計算します。
一般的に、一括譲渡を行う際は、取引を行う当事者間で合意した金額で決められます。
したがって、売り手が消費税をかからないようにするために土地に全ての配分を置くなどの不合理な契約内容にする場合があるため注意が必要です。
契約の際は契約書類や内容、建物と土地の区分が不合理なものになっていないかをしっかりと確認するようにしましょう。
□土地付き建物の一括貸付けの場合の消費税について
先ほどは一括譲渡について説明しましたが、ここからは一括貸付けについて説明します。
土地と建物を一括して貸し付けた場合は、建物と土地の消費税を分けるようなことはしません。
土地付き建物の場合、土地部分は消費税法施行令第8条の「施設の利用に伴って都市が使用される場合」に該当します。
したがって、土地を含めた全体を建物の貸付けの対価として捉えます。
事務所などの一括貸付けの場合は、建物と土地の両方が課税売上になります。
しかし、一般住宅の一括貸付けの場合は、建物と土地の両方が非課税売り上げになります。
土地付き建物の貸付けを行った場合は、契約書などを用いて建物部分の貸付けの対価の額と土地部分の貸付けの対価の額を別々に分けて賃貸料を受容している場合でも、計算する際は建物と土地を含めた全体を建物の貸付けにかかる対価とする必要があるため注意が必要です。
□まとめ
土地付き建物を一括譲渡する場合、建物と土地の消費税は別々に計算する必要があります。
また、土地付き建物を一括貸付けする場合は、消費税法施行令第8条により、建物と土地は分割せず、まとめて計算します。
この時事務所などは課税売上、一般住宅は非課税売上になります。