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土地購入でかかる税金の種類は?かからないための方法はあるのか解説します!
土地を購入する際、多くの人が気になるのが税金です。
税金を節約したいと考えるのは、当然のことですよね。
そこで、今回の記事では、土地の購入に関連する税金について詳しく解説します。
税金の種類や計算方法について理解することは、土地を購入しようとする個人や家族にとって重要です。
土地取引は高額な投資になることが多いため、税金に関する正確な情報を持ち、計画的に進めていきましょう。
□土地を購入してかかる税金とは?
1.印紙税
印紙税は契約書に貼り付ける収入印紙代のことで、土地購入時には必ず支払う必要があります。
契約金額に応じて印紙税額は、以下のように変動します。
・10万円以下:200円
・10万円超50万円以下:400円
・50万円超100万円以下:1,000円
・100万円超500万円以下:2,000円
・500万円超1,000万円以下:1万円
・1,000万円超5,000万円以下:2万円
・5,000万円超1億円以下:6万円
・1億円超5億円以下:10万円
2.登録免許税
登録免許税は、不動産の登記手続きに関連する税金で、所有権移転登記や抵当権設定登記などが該当します。
土地評価額に応じて計算され、所有権移転登記の場合は土地評価額に2.0%がかかります。
また、抵当権設定登記は、住宅ローンの融資額によって税額が変動するので注意しましょう。
3.消費税
土地購入に伴う一部の費用には消費税がかかりますが、土地自体には課税されません。
具体的には、仲介手数料や司法書士報酬などが消費税の対象となります。
4.不動産取得税
不動産取得税は各都道府県に納める地方税で、土地を得た際に支払います。
土地評価額に対して税率が適用され、計算式は土地評価額×4.0%です。
納税のタイミングは、都道府県からの納税通知書が送付されてからです。
5.固定資産税
固定資産税は、土地を所有している場合に毎年支払う税金で、不動産の価値に応じて計算されます。
固定資産税の支払いは、毎年1月1日時点での所有者に課せられ、年4回に分けて納付されます。
□土地購入で税金がかからないことはある?
土地購入に伴う税金について詳しく説明しましたが、実際には税金を抑える方法や免除されるケースも存在します。
ここでは、土地購入で税金がかからない場合について解説します。
1.山林の課税評価額30万円以下の場合
山林の土地は固定資産税が安く、課税評価額が30万円以下だと非課税となります。
山林の固定資産税は、一般的に他の土地と比べて税額が低いため、30万円以下の評価額であれば固定資産税はかかりません。
2.所有している土地が公共の道路に面している場合
土地が公共道路に面している場合、不特定多数の人が通行することが考慮され、固定資産税がかかりません。
これは私道でも同様です。
多くの人が通行する場合、土地は公共の土地とみなされ、固定資産税が免除されます。
3.公共の保有林や国有林の場合
物的非課税の考え方に基づいて、公共の保有林や国有林は固定資産税が非課税となります。
これらの土地は性質上、固定資産税がかからない特例となっています。
税金の免除や軽減に関する詳細は、所在地や土地の性質によって異なるため、購入前に確認することが重要です。
□まとめ
土地購入に伴う税金は、購入者にとって重要な要素の一つです。
印紙税・登録免許税・消費税・不動産取得税・固定資産税など、さまざまな税金がかかりますが、計画的に対処することで税金負担を軽減できる場合もあります。
土地購入は大きな投資ですので、税金についての知識をしっかりと身につけて、賢い選択をしましょう。