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住宅購入時に親からの資金援助を受けたい!頼み方のコツや注意点はある?

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住宅購入時に親からの資金援助を受けたい!頼み方のコツや注意点はある?

住宅購入を考えている方で親からの資金援助を頼りにしたいと考えている方は多く、住宅の購入をした方のおよそ7割以上は何らかの支援を受けているといわれます。
今回は、援助の平均額はいくら程度なのか、注意点はあるのか、いくらまでが非課税の対象となるのか、適切な頼み方はあるのかなど徹底的に解説していきます。

親から住宅購入の資金援助をしてもらうときの頼み方は?

親から住宅購入の資金援助をしてもらうときの頼み方は?

住宅を購入する場合、多くの方が住宅ローンを利用されますが、できるだけローンは組まずに住宅を購入したいという方も多いでしょう。
そこで頭に浮かんでくるのが、親からの資金援助が得られないだろうか、というところかと思います。
もし、援助を受けられれば、住宅ローンの額も少なくなり、家計にも有難いです。
不動産流通協会の調査では、不動産の購入時に親から資金援助を受けたとされる人の割合は令和元年で75.1%でした。
国税庁の資料では、住宅の取得で資金贈与を受けた人は48万8,000人となっており、親からの資金援助を受けることは珍しいことではありません。
しかし、資金援助を頼みたいけど、言いづらいという方も多いのではないでしょうか。
そもそもお願いをする前に平均してどの程度の金額を親に援助してもらっているかはご存じでしょうか。
住宅購入時に親からの支援を受ける場合、その内容が注文住宅や中古住宅、土地付き新築などで援助額にばらつきはあるものの、平均して購入価格全体の10%から20%といわれます。
2019年度の不動産流通経営協会が発表した動向調査によると、首都圏1都3県では、新築購入者で861万円が平均となっています。
中古住宅の場合は767万円です。
これは首都圏が対象の調査のため、イメージが付きにくいかもしれませんが、地方なら200万円から500万円ほどの援助を受けているイメージでしょう。
とはいえ、何百万という安くない金額を依頼するのは気軽に頼みづらいと思います。
そこで、頼み方のコツをお伝えします。
ずばり住宅の購入によるメリットをアピールすると良いでしょう。
たとえば、親が住む家から近くなる場合や将来的に同居を考えている場合にはメリットも大きく、頼みやすいのではないでしょうか。
また、お子さんがいらっしゃる場合には孫のためにと資金援助を検討してくれることもあります。
援助といっても、お金をもらうことに抵抗があるなら、借りるという方法にすることもできます。
ただ、贈与税がかからないようにするためにも、返済方法などは細かく決めておかなければなりません。

住宅購入時に親からの援助はいくらまでが非課税になるのか

住宅購入時に親からの援助はいくらまでが非課税になるのか

たとえ、親や兄弟からで合っても、人から財産をもらう場合には贈与税がかかります。
しかし、1年間にもらった財産が合計110万円以内であれば贈与税はかかりません。
この110万円は基礎控除額となります。
また、資金が住宅の購入や新築、増改築などのためだった場合、贈与税が非課税となる「住宅取得等資金贈与の特例」も併用できます。
非課税の限度額は500万円までとなっていますが、耐震・省エネ・バリアフリー性能のいずれかが一定の基準を満たす住宅なら、その上限は1,000万円となります。
この特例は2022年1月1日から2023年12月31日までに契約した住宅への適用です。
たとえば、上記の耐震や省エネ、バリアフリーのいずれかの基準を満たす住宅を購入したとしましょう。
つまり、父と祖父から1,000万円ずつの援助を受けられる場合、合計2,000万円の贈与を受け、非課税になるのはそのうちの610万円となります。
耐震・省エネ・バリアフリー性能の基準を満たす住宅なら、1,110万円が非課税となります。
この住宅所得等資金贈与の特例は、直系尊属からの贈与により、自分が住むための母屋の新築、取得または増改築等の費用を取得した場合に適用されます。
直系尊属は父母や祖父母などがそれにあたります。
さらに、贈与を受ける子の条件は18歳以上です。
なお、2022年4月1日より前の契約の場合は20歳以上で、2022年4月1日から改正されています。
他にもいくつか条件がありますので、いくつか主なものをお伝えします。
贈与を受けたら、その年の翌年3月15日までに贈与された金額の全額を当てて住宅の購入などをおこなわなければなりません。
さらに、贈与を受けた翌年の3月15日までに、当住宅に居住するか、遅滞なく入居することが確実と見込まれる必要があります。
もしも、翌年の年末までに入居しない場合には、特例が適用されなくなり、修正申告が必要となってきます。
住宅の床面積は40㎡以上240㎡以下も条件です。
贈与を受けた年の子の合計所得金額が2,000万円以下で、40㎡以上50㎡なら1,000万円以下でなければなりません。
また、中古住宅の場合には、1982年以降に建設された住宅用家屋であることが条件となります。
それ以前に建築されたものでも、新耐震基準を満たすことが証明されていれば条件に当てはまります。
また、贈与してもらう父母または祖父母が60歳以上の場合は相続時精算課税を選ぶことも可能です。
相続時精算課税は、相続までの贈与額を相続財産に加算し、収めた贈与税を相続税で精算する制度になります。
相続時精算課税は、住宅取得等資金の非課税の特例も利用できるので、たとえば、2,500万円に500万円が加わり、3,000万円まで贈与税がかからなくなります。
注意すべきなのは、2,500万円の特別控除額分は相続時に相続税として精算されることと、1度これを選ぶとその親や祖父母からの贈与は暦年課税に戻せませんので注意が必要です。
毎年110万円以内を非課税で贈与することができなくなります。

住宅購入で親から資金援助をしてもらう際の注意点は?

住宅購入で親から資金援助をしてもらう際の注意点は?

住宅購入で親から資金援助をしてもらう際の注意点は?

 

親からの資金援助での注意点をお伝えしましょう。
まず、もっとも忘れてはいけないのが、申告をすることです。
住宅資金の提供を受けた場合は必ず確定申告することが必要です。
申告しなくてもばれなければ問題ないのでは、と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、税務署が調べれば簡単にわかります。
住宅ローンの借り入れ状況を見て、年収が300万円程度であるにも関わらず、5,000万円を超える物件を1,000万円程度の住宅ローンで購入していれば、贈与が疑われます。
特例制度を利用して、贈与税を非課税にする場合にも申告をしなければ特例が受けられません。
資金提供を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに必ず確定申告する必要があります。
次に親からの支援で住宅を購入した場合には、親が亡くなった時の相続が始まった際に困ることがあります。
相続財産で親の住んでいた家を相続する場合、高額になりがちな敷地の評価額を、小規模宅地等の特例を使って330㎡まで80%の減額ができるのです。
しかし、この条件の1つに相続開始までに持ち家に住んだことがないことが条件に挙げられるため、その特例が使えなくなります。
また、親からの資金援助を受けている方と受けていない方が兄弟姉妹にいる場合には、遺産分割でもめる可能性もあります。
他の相続人の取り分がなくなる場合には、相続後に出費する必要が出てくるかもしれません。
そして、両親や祖父母からの贈与であっても、贈与契約書を作成するようにしておきましょう。
何年かにわたって贈与を受ける場合には、全期間にまとめてお金を受け取ったと税務署に判断されてしまい、多額の課税を求められる可能性もあり、これを避けるためにも必要です。

まとめ

まとめ

住宅購入時、親からの資金援助は多くの方が受けています。
たとえ親であっても年間110万円を超える資金は贈与税が掛かり、申告が必要です。
贈与税を安くする特例や制度が使えるか条件も確かめておきましょう。
住宅の購入で贈与を受けたいと考えている方は、特例の期限や条件なども考慮しながら検討してみてください。