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不動産売却の現状渡しとはどんな方法?メリットとデメリットは何がある?

HOW TO
不動産売却の現状渡しとはどんな方法?メリットとデメリットは何がある?

持ち家や相続した家など、誰もが不動産を保有し売却を検討することもあります。
少しでも高く売るならば修繕やリフォーム、清掃をしてから売り始めますが、なかにはそのままの状態で売りたいという方もいます。
この記事で、不動産売却における現状渡しとは何か見てみましょう。

不動産売却における現状渡しとは?

不動産売却における現状渡しとは?

不動産を売るとなれば売主と買主では売買契約を結びます。
口約束だけでも契約は成り立ちますが、あとで言った言わないのトラブルを避けるために契約書を交わすのが普通です。
物件の鍵を買主に渡すのが引き渡しであり、引き渡し方法の1つが現状渡しです。

 

売主が保有していた状態で売る

不動産の現状渡しとは、そのままの状態で売ることです。
そのままの状態とは、売主が物件を売りたいと思ったときのままの状態です。
つまり、長年住んだ家ならば傷や破損箇所は多数あり修繕が必要でしょう。
売却時には、そんな修繕箇所はそのままにして売ります。
傷や破損とは、破れた壁紙、壊れた設備、天井や屋根の破損、外壁の破損などです。
このような修繕が必要な箇所をそのままにして売ると契約書に書いて売買契約を結びます。
買主が契約内容に納得すれば契約成立です。
ただ現状で渡しますが、建物内にある家具や家電は放置してはいけず引き渡し時まで撤去します。
しかしこれも契約書にそのまま残すと書いて買主が納得すれば、撤去は必要ありません。

 

現状渡しでも契約不適合責や告知義務はある

売る建物の瑕疵を修復せずそのまま買主に引き渡すのが現状渡しです。
瑕疵部分は対応せずに済みますが、それは売主の責任がなくなったわけではありません。
まずは告知義務があり、売る建物の状態を隠さず契約前に伝えないといけません。
もしも瑕疵部分があったとして、告知せず売却すれば責任を負います。
たとえば雨漏りしているのに、買主に伝えず契約したときです。
そんな瑕疵部分を知らずに買うと、買主から契約不適合責任を問われるかもしれません。
契約不適合責任とは、契約の内容に適しない品物を引き渡したときに問われる責任のことです。
具体的には賠償責任や契約解除があります。
瑕疵部分を告知せず不動産売却すれば瑕疵部分の修繕費用を請求されるかもしれず、酷い場合は契約解除です。
損害賠償請求を受けないためにも、不動産売却では不動産会社と相談して契約書を作成しましょう。
また建物に対する瑕疵である、雨漏りや設備の故障、建材の破損などは売主が自分で判断せずホームインスペクションなどで専門家に調べてもらいましょう。

不動産売却で現状渡しをするメリット

不動産売却で現状渡しをするメリット

現状渡しは住んでいたままの状態で売ることです。
不動産会社の仲介を通じて買い手を見つける方法と、直接不動産会社に買い取ってもらう方法の2つがあります。
どちら方法で売ってもでも現状渡しはメリットが存在します。

 

手入れやメンテナンスコストがかからない

基本的に手入れせずそのままの状態で売れる現状渡しは、建物を引き渡すためのコストをかけずに済みます。
建物の瑕疵部分を修繕せずに済み、場合によっては中にある家具や家電も撤去せずに済みます。
メンテナンスコストも撤去コストもかからないので、余計なコストをかけずに売るのに適しています。
もしもメンテナンスするとなれば、壁紙交換だけでも多大なコストがかかり、トイレやお風呂の交換、雨漏り修理などなれば何十万円単位です。
それらの費用を売主が負担せずに済むので、売るときの負担が少なく気が楽でしょう。
家具や家電の撤去も高い費用がかかるので、それらも負担せずに済みます。
ただし買い手としてはデメリットの少ない物件を買いたいと思っているので、告知義務は果たしましょう。

 

早めに売れる

メンテナンスや撤去をおこなう必要はないので、売却までにはそれらの時間を組み込まずに済みます。
売りたいと思えばすぐ売れるので、売却開始から売買までの時間が早くなります。
工事業者探し、工事スケジュール調整、工事の工程を省くことができます。
物件によっては適切な時期に早期売却した方が買い手が見つかりやすく売りやすいでしょう。
たとえば入学入社の4月であり、新しい住まいを探しているならばその時期を目指して売った方が買い手が見つかります。
しかし売りたい物件があってもメンテナンスや撤去で時間がかかれば時期を逃してしまうかもしれません。
スケジュール調整しやすく時期を逃しにくい売り方と言えるでしょう。

 

不動産会社が買い取れば契約不適合責任が免除

現状渡しで売っても売値がほとんどつかない、古くて買い手がなかなか見つからないとなれば不動産会社が買い取る方法があります。
この売り方では契約不適合責任が免除され、これは個人へ売るときに適用されるので法人に売るなら必要ありません。
そのために仮に告知しなかった不具合や欠陥などの瑕疵が見つかっても責任を負う必要がありません。

不動産売却で現状渡しをするデメリット

不動産売却で現状渡しをするデメリット

現状渡しにメリットもあれば、その反面デメリットも存在します。
もしも売りたい物件があり現状渡しを使いたいならばデメリットも把握しましょう。

 

売却価格が相場より安くなる

現状渡しの建物は、不具合や欠陥などの瑕疵を修繕せず売るので相場よりも安値で売却されるのが普通で、その点はデメリットとなります。
言い換えれば訳あり物件となるので、相場どおり売っては買い手がつきません。
もしも相場に近い価格で売り出したとしても、ほとんどの場合に購入希望者は値引き交渉します。
購入後に自分でお金をだして修理するので、その分売却価格を安くしてくれと言ってくるのです。
もしも売るとなれば価格を下げて販売するか、相場どおりの価格にするならばいくらまで値引きするか考えておきましょう。
値引き額の最大値を決めておくと相手と交渉しやすくなります。
いくら値引きすべきか、不動産会社と相談すると良いでしょう。

 

ゴミは撤去する

家電や家具はそのままにして売ると契約書に明記して契約すれば撤去せずに済みますが、ゴミは該当しないために売主が処分します。
もしも残ったまま内見してもらうと、家の印象が良くなく購入希望者の購入意欲が薄れるかもしれません。
家の汚れについてもどこまで清掃しておくかは難しい部分です。
一切汚れを掃除せず売ることもできますが、汚い家は印象が良くなく売値を下げる要因です。
あまりにも汚いならば買い手が見つからないかもしれません。
しかし清掃すれば時間がかかりお金もかかります。
数年掃除していないような場所だと少し洗っただけでは落ちずに業者が必要になるのでお金がかかります。
この辺も不動産会社と相談して決めるのが良いです。

 

契約不適合責任を負担する

物件の状態をそのままにして売るために、売主も知らない瑕疵が存在する可能性があります。
たとえば雨漏りやシロアリ被害です。
このような実際に目で見ないとわからない部分や、状況を体験しないとわからない部分は見つけにくくなります。
ホームインスペクションで瑕疵を把握できますが、契約書には契約不適合責任は売却後何か月先まで負うか明記しておきましょう。
一切明記しないとなれば、1年後に瑕疵が見つかって賠償を要求されるかもしれません。
期間を明記しておけば、その期間外に見つかった瑕疵は売主は責任を負わず済みます。

まとめ

まとめ

不動産の現状渡しは、売主が住んでいた家をそのままにして売る方法です。
存在する瑕疵は修繕せず、場合によっては置いてある家具や家電はそのままにします。
素早く売却できますが、売値が下がるので値段を下げてでも売りたいときに使える方法です。