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不動産売却におけるレインズとは?概要やメリットをご紹介
不動産売却を効果的なものにするためには、さまざまな情報を用いなければなりません。
そのなかの1つが「レインズ(Real Estate Information Network System)」です。
ここでは、レインズとはどのようなものであるのかにくわえ、用いるメリットや関係性が深い媒介契約の種類をご紹介します。
不動産売却をご検討中の方は、ぜひご確認ください。
不動産売却に効果的なレインズとは?
まず、レインズとはどのような仕組みであり、なぜ不動産売却に効果的なのでしょうか。
ここでレインズの仕組みについて確認し、自分の不動産売却には用いるべきかどうか考えていきましょう。
レインズとは
まず、レインズとは不動産流通機構が管理・運営している不動産に関する情報ネットワークのことです。
この不動産流通機構とは国土交通省から指定されており、信頼度が確立されています。
また、レインズの正式名称は「Real Estate Information Network System」ですが、略称であるレインズと呼ばれることが一般的です。
レインズの事業圏域は東日本、中部、近畿、西日本と4つの機構に分かれており、日本を網羅しています。
そして、こちらの情報ネットワークでは全国の不動産売買情報が登録されており、過去の事例から適切な価格を知ることが可能です。
不動産売却が成立するかどうかは売却額に大きく関わってきます。
そのため、レインズは不動産売却をおこなう方に深く関わってくるのです。
不動産売却をこれからおこなう方はレインズといった仕組みがあることを認識しておきましょう。
レインズは一般人でも閲覧できる?
前述のとおりレインズは売却額を決定するうえで参考になる情報ですが、宅建業の届け出をしている不動産会社以外は閲覧することができません。
ただし、のちにご紹介する媒介契約が専属専任媒介契約もしくは専任媒介契約であると自分の物件に関しては閲覧が可能です。
しかし、こちらからは過去の成約価格を閲覧することはできないため、レインズから売却価格を決定することはできません。
そこで、一般向けにも公開することを目的とした情報ネットワークが「レインズ・マーケット・インフォメーション」です。
こちらは売り手の氏名など個人情報を掲載しないことで不動産会社以外も確認できるようにしています。
そのため、売却額を決定する際にはこちらを参考にしていくことがおすすめです。
レインズを利用するメリットとは
ここでレインズを利用する代表的な2つのメリットを確認し、実際に用いていくのか考えていきましょう。
メリット①売却額の決定の参考になる
レインズでは過去の成約事例から売却額の相場を知ることができます。
ただし、期間が異なっていたり立地が違っていたりすると、自分の条件に合わせるのはなかなか難しいかもしれません。
そのため、レインズで近しいものを見つけた場合は不動産会社へ相談することをおすすめいたします。
メリット②売却がスピーディになりやすい
レインズはすべての不動産会社が閲覧することができます。
そして、他の不動産会社の顧客に物件の条件が合っていれば、その物件をご紹介する可能性があるのです。
そのため、レインズへ登録すると範囲が大きい広告をおこなっていることになり、買い手が見つかるまでの期間が早くなります。
もし、売却をなるべく早くおこないたい場合はレインズへの登録を考えておきましょう。
レインズを利用する流れとは
ここまでレインズを利用することをおすすめいたしましたが、実際にはどのような流れで利用を始めていくのでしょうか。
ここで具体的な流れを確認し、スムーズに手続きを進められるようにしておきましょう。
利用までの流れ
まず、不動産売却を始める際には不動産会社に相談をおこないます。
その次には、不動産会社が前述のレインズ(不動産会社専用)から情報を取得し、相場などを調べます。
その後、実際に不動産を見るなどして査定額を算出し、合意いただければ仲介契約である媒介契約の締結です。
そして、媒介契約をおこなうとレインズに登録することができ、前述のメリットを活かせるようになります。
売主のみが見ることができる自分の物件の情報は登録証明書を受け取ってから閲覧が可能です。
レインズはこのような流れで登録されます。
つまり、売却の旨を不動産会社へ相談すると自然とレインズへ登録される流れになるのです。
しかし、締結する媒介契約の種類によってはレインズへ登録がなされないかもしれません。
次に、媒介契約の種類と特徴を確認し、どれを結ぶべきなのか考えていきましょう。
媒介契約の種類
媒介契約には専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。
まず、専属専任媒介契約は、買い手との直接取引が不可、売却進度の報告頻度が1週間に1回以上といったことが特徴です。
次に、専任媒介契約は、買い手との直接取引が可能、売却進度の報告頻度が2週間に1回以上が特徴になります。
最後の、一般媒介契約は、買い手との直接取引が可能、売却震度の報告頻度が任意です。
そして、レインズの登録義務は専属専任媒介契約と専任媒介契約のみにあります。
つまり、この2つのどちらかを契約すると流れとしてレインズへの登録がなされるのです。
しかし、一般媒介契約は義務がないだけであって登録自体はおこなえます。
もし、一般媒介契約でレインズへ登録をしたいのであれば、売却の流れのなかでその旨を伝えておきましょう。
媒介契約の種類による違い
前述のとおり、媒介契約の種類によってレインズへの登録義務、活動報告義務が異なっていたのでした。
ここで、さらに各媒介契約の細かい内容を確認し、自分に合っているものはどれか確認していきましょう。
種類による違い①契約期間
媒介契約は売却がおこなえるまで続くものではなく、一定の期間が定められています。
まず、専属専任媒介契約と専任媒介契約は3か月以内が契約期間です。
一方で一般媒介契約は規定がないため、登録する期間は不動産会社によって異なります。
種類による違い②レインズへの登録期限
媒介契約の締結後、いつまでにレインズに登録しなければならないといった登録期限が決められています。
具体的な期限は、専属専任媒介契約は5日以内、専任契約は7日以内、一般媒介契約は規定なしです。
つまり、専属専任媒介契約がもっとも早く全国へ不動産情報を公開するため、時間をかけずに売却したい方は専属専任媒介契約がおすすめになります。
一般媒介契約を締結する場合はレインズへの登録について不動産会社と相談しながら進めていきましょう。
種類による違い③利用割合
では、他の売り手は実際にどの媒介契約を締結しているのでしょうか。
とある調査によって、専属専任媒介契約が42.7%、専任媒介契約が21.5%、一般媒介契約が35.8%となっています。
専属専任媒介契約はレインズの登録義務があるうえに、報告頻度がもっとも高いです。
また、専属専任媒介契約は比較的手厚く売却活動をしてもらえれる可能性が高くなっています。
特別な理由がない限り、専属専任媒介契約を選んでいきましょう。
まとめ
今回はレインズの概要や流れ、媒介契約の種類をご紹介しました。
不動産売却においてレインズは関わりが深く、不動産売却を効果的におこないたい場合は登録がおすすめです。
不動産売買をお考えの方は、レインズについてご確認いただくとともに、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。