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遺産相続するための代償分割とは?協議書の書き方や相続税の計算方法も解説
「同居していた親が亡くなったが、兄弟に遺産を分けるためには売却をしなければならないのか」と考えている方も、いるのではないでしょうか。
親の残した遺産が、ほとんど不動産であることも少なくありません。
しかし、分けることがむずかしく、分け方によってはトラブルになりかねません。
そのような場合に有効なのが、代償分割という方法です。
この記事では、遺産分割の種類や代償分割の特徴などについて解説します。
代償分割とは?
遺産分割について、どうやって進めていけば良いのか、4つの方法についてご紹介します。
遺産分割とは
遺産分割とは、亡くなった方の財産を分けることを言います。
ですから、受け継ぐ方が1人であった場合には、遺産分割する必要がありません。
遺産分割するには不公平のないよう分けますが、全員の了解を得られれば必ず民法で定められた法定相続分で、分けなくても構いません。
したがって、不動産や預貯金など希望の財産や割合で、合意があれば実現します。
遺産分割の種類
遺産分割には、4つの方法があります。
1つ目は現物分割で、遺産をそのままの形で分けることを言います。
遺産が預貯金だけなど価値が同じであったり、不動産でも面積が広く活用できたりする場合に有効です。
AさんとBさんがいてそれぞれ1/2の権利があり、不動産1,000万円、預貯金が1,000万円の場合、Aさんが不動産でBさんは預貯金を全部取得したら現金分割になります。
2つ目は換価分割で、遺産を売却した後その代金を分ける方法です。
空き家など全員が希望しなかったり、資金がなかったりする場合に選択される方法になります。
たとえば、AさんとBさんがそれぞれ1/2の権利がある場合、不動産を1,000万円で売却してそれぞれに500万円分けます。
3つ目が、共有分割で遺産の一部もしくは全部を、相続人間で共有して相続する方法です。
遺産を分けるのにもめてしまって、なかなか決まらないときに使われます。
具体的には、AさんとBさんにそれぞれ1/2の権利があり、遺産である不動産を分けて取得する場合です。
4つ目が代償分割でだれか1人が財産を取得し、他の相続人に対しては代償金を支払って分ける方法です。
自宅や自社株式など特定の財産を引き継ぎたい場合によくある方法になります。
AさんとBさんがそれぞれ1/2の権利で、遺産が1,000万円相当の不動産であった場合に、Aさんが不動産を取得しAさんがBさんに500万円払うケースです。
上記から、代償分割は他の3つと違い、売却や共有せずに分割できるところが大きなポイントです。
代償分割のメリット・デメリット
代償分割はメリットがありますが、デメリットも存在します。
遺産分割の際にトラブルにならないよう、前もって押さえておきましょう。
代償分割のメリット
1つ目が、遺産を円滑に分けられることです。
不動産を受け継ぐ方にとって、土地や自宅などをそのまま受け取れるのです。
また、他の人にとっても分けにくい遺産を、継ぎやすくなる点があります。
たとえば、土地を相続し農業をしたいと思う場合に、他の方が納得しないでしょう。
不動産を売却せずに土地を手に入れられて、農業ができるのです。
また、自宅であれば遺産分割するために、住めなくなることを避けられます。
2つ目が、平等に遺産を分けられることです。
遺産のほとんどが不動産であった場合に、継ぐ人の間で平等に分けにくいところがあります。
この分割方法にすると、不動産を受け取った方が他の方に対して代償金として補うため、公平に分けられます。
たとえば亡くなった父親が2,000万円の価値がある建物と、土地を長男と次男に相続する場合、長男がそのまま土地と建物を相続すると平等ではありません。
また兄弟で共有名義にすると管理でトラブルになったり売却しようと思っても、お互いの意見に食い違いがあって、できなかったりする可能性もあります。
さらに兄弟の後の代になって売却するとなると、揉めることが考えられます。
この場合、長男が土地と建物を相続して次男に1,000万円を支払うと、平等な遺産分割になるのです。
代償分割のデメリット
不動産を取得する方は、代償金を支払わなければならないため、払えるだけの資金を持っていないと出来ません。
用意が出来なければ分割する方法もありますが、途中で支払いが出来なくなるようなことがあれば、トラブルのもとにもなりかねません。
2つ目は、代償金の額で揉める可能性があることです。
代償金を計算するには分割するときの時価や相続税評価額などがあり、それぞれ計算方法によって違いがあります。
したがって、どの評価方法にするかでトラブルになりやすく、遺産分割協議で決まりにくいかもしれません。
3つ目は、所得税や贈与税が発生する可能性があることです。
本来は代償金に贈与税は発生しません。
しかし手続に不備があった場合には、贈与されたものとして贈与税が発生することがあります。
代償分割にする場合の遺産分割協議書の書き方と相続税の計算方法
不動産を継ぐ際に、代償分割を選択するのであれば、遺産分割協議書に記載しておかなければならないことがあります。
ここでは、遺産分割協議書の書き方と、相続税の計算方法についてご紹介します。
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書とは、遺産分割について相続人同士で話し合ったことを、書面にまとめたものです。
代償分割にした場合には、遺産分割協議書に分割の詳細を明記していなければ、一般の贈与と解釈されて贈与税の税金の対象となってしまいます。
たとえば「Aは不動産を取得するために代償金としてBに〇万円を支払う」として金融機関名や支店名、口座番号などを記入する必要があります。
明記すると代償金に贈与税がかかることを防ぐことが可能です。
もし不安を感じるのであれば、行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼するのも、一つの手でしょう。
代償分割にした場合の相続税の計算方法
遺産にくわえて代償金の受け渡しについても、相続税の対象になります。
お金を支払った方の課税対象額は、相続トータルの金額から払った金額を差し引いた額になります。
お金を受け取った方は、税金の対象になるのです。
その他に継ぐと決まっているものがあれば、贈与税の課税対象になります。
自宅(土地と建物)の相続税評価額が2,800万円で代償分割時の時価が3,500万円、長女と次女のケースです。
長女は自宅を相続して、次女は1,400万円の代償金を受け取ったこととします。
このとき、代償金の金額の計算方法によって、相続評価額が違ってきます。
自宅の相続税評価額(2,800万円)を元にすると、長女の税の対象になる価格は、自宅の相続税評価額2,800万円-代償金1,400万円=1,400万円です。
そして次女の課税価格は代償金1,400万円になります。
またもう一つは、代償分割時の時価(3,500万円)をもとに計算する例です。
長女の税の対象になる価格は、自宅の相続税評価額2,800万円-{代償金1,400万円×(自宅の相続税評価額2,800万円÷代償分割時の時価3,500万円)}=1,680万円です。
次女の場合は、代償金1,400万円×(自宅の相続税評価額2,800万円÷代償分割時の時価3,500万円)=1,120万円になります。
税の対象になる価格が違うと相続税も違ってくるので、どの計算方法にするのかを、あらかじめよく話し合っておきましょう。
まとめ
この分割方法は、不動産など分けるのがむずかしい場合に、有効な方法です。
不動産を取得した場合に、他の人に対してお金を払うかもしくは同じ価値のものを渡すことで、平等に分けられます。
代償分割するのであれば、遺産分割協議書に理由を、忘れないように書いてください。