MEDIA お役立ち情報
不動産売却の際の残置物とは?残したままではトラブルになる?
不動産売却をお考えなら私物をどうしようか迷ってはいませんでしょうか。
家具、家電製品、エアコンや照明などの付帯設備は、処分するよりも次の入居者の方に使っていただければと考える方もいらっしゃるでしょう。
これら居住していた方が残す私物のことを残置物といいます。
今回は残置物とは何か、このまま売却可能なのか、処分すべきか、トラブルの原因にならないかなどを解説してまいります。
そもそも残置物とは何か?不動産売却時に不用品は処分すべき?
残置物とは、その不動産に住んでいた方がそのまま置いていった生活用品などの私物のことを言い、ごみなども残置物に含まれます。
不要になった家具や家電など、とくに大型のものは処分するにもお金がかかり、不動産売却の際にそのまま売却出来たらと考えるかもしれません。
また、自身が住んでいた不動産ではなく、相続などで遠方の不動産を持つことになり、その売却では残置物の処分が困難だという方もいるでしょう。
しかし、基本的に残置物はその者の所有者である売却主が引っ越し先へ持っていくか、処分するなどして、撤去しておくことが原則です。
物件の引き渡しには家や部屋を空っぽの状態で買主に引き渡します。
実際に購入を考えている方が不動産を見に来られたとき、物があることでどうしても部屋を狭く感じます。
このマイナスの印象では不動産売却がスムーズに運ばない可能性も高くなります。
そのため、売却を募集する際にはすでに残置物がない方がプラスに働くでしょう。
ただし、これは仲介を立てて売主から買主に売却する場合で、不動産に売却する場合は残したままでも可能です。
こちらは後ほどご紹介していきます。
では、自分で残置物を撤去する場合にはどのような方法があるのでしょうか。
大きくは業者に頼まず自分で処分するか、業者に依頼して撤去するかです。
自分自身で処分するのには、手間や時間を要しますが、その分費用が安く済みます。
一般ごみ、粗大ごみ、家電リサイクル法対象家電、パソコン関係と分類して処分をおこなっていきます。
ものによってはリサイクルショップやフリマアプリなどで売る手もあるでしょう。
パソコンはPCリサイクル法対象となるマークが表示されている場合、パソコンメーカーが無償で回収をしてくれます。
一部家電量販店や市区町村といった自治体による回収もおこなわれていますので、お調べしておくと良いでしょう。
業者に依頼して処分してもらう場合は、どうしても費用はかかりますが、時間や手間はかからずに撤去してもらえます。
なかなか時間が取れないという方や、遠方の不動産売却だという方はこちらの方が良いかもしれません。
なかには悪質な業者も存在しますので、一般産業廃棄物処理業の許可など必要な許認可を取得してくれるところや、実績のあるところを選ぶようにしましょう。
複数の業者に見積もりを依頼して比較することも可能です。
また、すべてを業者に依頼すると費用が高いと感じられるなら、ご自身でおこなう作業と業者に依頼する作業を分けておくと、コストを抑えることができます。
なお、相続した不動産のものを処分する際、遺品は金銭的な価値だけでなく、思い出も含まれますので、相続人同士で残置物をどうするかを確認することもしておきましょう。
不動産売却時に残置物の残すとどうなる?起こり得るトラブルは?
自分でどうしても処分できない事情がある場合、怪我や病気などで身体が動かせない場合やごみが多すぎて処分に相当の費用がかかってしまう場合などがあります。
こうした場合は、事情を伝えて処分を買主負担としてもらいます。
その場合、売主は残置物の所有権を破棄することを書面で通知する義務があります。
また、処分前に買主から引き取りたい家具や家電などの話があった場合は、どれを譲り、どれを処分するのか事前に書面などを通して約束を交わしておきましょう。
ほしいと思っていたものが処分されてしまっていたなどのトラブル回避のためにも、写真を撮っておくとより良いです。
もしくは買主に処分を含めて残置物をお渡しするが良いかもしれません。
また、基本的に動かすことのできる動産は撤去していきますが、買主との相談も可能かと思います。
とくに注目すべきがエアコンです。
賃貸物件ではエアコンは装備されていることが多く、同じような感覚で中古マンションや家を購入した際にエアコンが付いていると思っている方もいます。
基本的には売主の自由で決められますが、売主が処分を考えていて買主がエアコンを必要とする場合は両者の利害が一致し合意が取れれば、エアコンを残すことができます。
売主は処分費用が抑えられ、買主も購入費用が掛からないのでお互いにウィンウィンの関係になります。
決定権は売主にありますが、数万円のエアコンを巡って売買契約が破棄にならないよう、意見が合わない際は買主に譲歩するのがベターでしょう。
なお、エアコンは古くていつ壊れてもおかしくないような場合は外しておくべきです。
目安として寿命が10年と言われていますので、8~10年以上のものは外した方が良いでしょう。
ただし、その場合でも契約が終了するまでは外さないようにしておきましょう。
内覧時に部屋が寒い熱いなどで印象が悪くなるのを避け、部屋を適温にしておくことでじっくりと内覧してもらえます。
売却活動中にはエアコンはそのまま残しておき、引き渡す前に取り外せば問題ありません。
売却予定のエアコンが売主にとって必要なく、比較的新しくて汚れていない場合は付帯設備として残しておくことをおすすめします。
エアコンを残したまま売却する場合は売買契約後にエアコンを残すことを了承しておくことで、トラブルを回避しましょう。
たとえば引っ越し後に突然壊れることもありますので、こうした旨も貸主にきちんと伝えたうえで契約を締結するようにしましょう。
残置物を残したままで不動産売却はできない?可能な方法を伝授
不動産売却では基本的に売主は家や部屋を空っぽの状態にして引き渡します。
しかし、不動産買取の場合は、残置物をそのままに引き取ってくれることがあります。
日常的に処分業者とのつながりもありますので、処分が可能になるのです。
仲介の場合は一般の個人が購入後に住む際、ものが邪魔になるので売主が処分しなければなりません。
一方で、不動産が買う場合は、不動産を買い取った後に、エアコンや照明といった残置物を生かしながら再販売することになります。
そのほか、ホームクリーニングや必要な場合はリフォームなどもおこない、そうした計画を立てたうえで購入査定をすることになります。
その分買取価格が低く見えるため、不動産売買は査定が安いというデメリットを思われがちですが、撤去の手間などを考えるとお得に感じられる場合もあるかと思います。
売却後に不用品を撤去していきますから、不用品の廃棄の業者探しからすべてお任せにできる形になりますので、手間やかかる時間はぐっと減ります。
相続で遠方の物件に残置物が残っている方などはとくに不動産売買という方法を検討されてはいかがでしょうか。
処分の費用の分が買取金額に上乗せされていきますので、一般ごみなど処分できるものはなるべく自分で処分しておくと費用が抑えられます。
不動産で処分できるものの確認やスケジュールも合わせて早めにご相談いただくと無駄も少なくなるかと思います。
まとめ
不動産売却時には残置物をどうするか、悩みの種の一つです。
基本的には売主が処分することになります。
また、自分では処分ができない場合や遠方でなかなか大変だという場合には不動産売却や業者依頼も考慮しつつ、きちんと手配をし、満足いく売却を進めましょう。