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いらない家は処分したほうが良い?放置するより手放したほうが楽!

HOW TO
いらない家は処分したほうが良い?放置するより手放したほうが楽!

所有しているだけで住むことがなくなった家や相続したけれど活用する予定のない家は、できるだけ早めに手放すことを考えたほうが良いでしょう。
いらない家を処分したほうが良い理由や、手間をかけずに処分するおすすめの3つの方法、そして処分する際の注意点などをご紹介します。

いらない家は早めに処分したほうが良い3つの理由!

いらない家は早めに処分したほうが良い3つの理由!

相続により遠方の土地建物を受け継いだり、転勤などの理由から自宅をそのままに引っ越しを余儀なくされたり、いらない家をそのまま放置しておくのは危険です。
ここでは、誰も住むことがなく、活用する予定のない「いらない家」を処分したほうが良い3つの理由をご紹介します。

 

定期的な管理が負担になる

誰も住まないとはいっても、所有しているからには管理責任が生じるため、定期的に家の内外をメンテナンスする必要があります。
とくに雑草はあっという間に生え育ち、人の身長を超える程度に伸びるまで1年もかからないことから、年単位ではなく月単位での草刈りが必要になるでしょう。
管理するための移動や掃除道具、除草剤の購入費用や諸々の手間を考えると、金銭面よりも時間的な負担のほうが大きいです。
管理が行き届いていないとわかる家は不法投棄や犯罪の温床となることからも、管理の必要に迫られ、時間と手間がかかり、日常生活に支障をきたす恐れもあります。

 

建物の老朽化による近隣からの苦情に悩まされる

誰も住んでいない家は想像する以上に劣化する速度が早く、あっという間に老朽化してしまうので、個人的な管理ではすぐに限界を迎える可能性があります。
また、老朽化してしまった場合には、近隣住民から苦情が入ることが増え、その対応にも頭を悩ませることになってしまうでしょう。
伸び切った庭木や雑草は隣接する住民に直接迷惑をかけ、壊れかけている屋根や雨樋は強風や強い雨の日に周囲に損害を与えてしまう可能性が考えられます。
さらに、売却を考えたときに物件の価値に悪影響を及ぼしてしまう可能性があることも、早めの処分をおすすめする理由の1つです。

 

活用していないのに税金がかかり続ける

いらない家を所有し続けるということは、活用していない間も常に固定資産税や都市計画税などを支払い続けることになるため、家計を圧迫してしまいます。
条件を満たす不動産であれば軽減措置を受けられますが、国や自治体は適切に管理されていない空き家に対して軽減措置を取り下げる法律を制定しました。
通常どおりに税金がかかるだけでも家計を圧迫しますが、軽減措置が解除されてしまえば、長期的に見て負の資産となってしまうでしょう。

いらない家を手間をかけずに処分する方法には何がある?

いらない家を手間をかけずに処分する方法には何がある?

住むこともなく今後の活用予定もない家は、そのまま所有するよりも所有権を手放してしまったほうが、管理の手間や負担がかかりません。

 

いらない家は売却・買取がおすすめ

自分にとってはいらない家でも、別の誰かにとっては必要な家となることもあるため、まずは不動産会社に売却の仲介や買取を依頼してみることをおすすめします。
0円で引き取ってもらうことを考えるよりも、売却や買取を依頼すれば、放置するしかなかったいらない家が現金化され、利益をもたらしてくれます。
家の状態や構造によっては、中古住宅として売り出すことも可能で、老朽化が激しい場合には家を解体して更地として売り出すこともできます。
まずは、不動産会社に査定を依頼して、現状でいくらの査定額となるのか、売却と買取どちらのほうが金銭的な負担が少ないかを相談してみましょう。

 

売れない場合は寄付を検討してみる

売却や買取による利益よりも、処分することを優先する場合には自治体や必要とする個人に寄付するという形を選ぶこともできます。
寄付となると売却や買取とは違って金銭の授受はなく、無償で引き渡すことになりますが、引き取り先が見つかればスピーディに処分することが可能です。
ただし、国や自治体に寄付する場合、境界線が明確になっているなどの受け入れられる不動産の条件が定められているので、国や自治体もしくは不動産会社に相談してみましょう。

 

相続の場合は相続放棄も1つの方法

相続によって得た不動産の場合、相続人間で遺産をどのように分割するか話し合い、平等な分割内容が決まったら、不動産の名義を変更するなど手間がかかります。
相続する財産が他になく、財産を放棄しても良い場合には相続放棄の手続きをとって、最初からいらない家を受け取らない方法も選べます。
相続放棄手続きは、自分に相続する財産があると知った日から3か月以内に手続きをおこなう必要があるため、期限が切れる前までにしっかりと手続きをおこないましょう。
また、注意する点は、たとえ相続放棄をしても相続財産を管理する方が見つかるまでは管理責任が自分にあることです。
家庭裁判所で相続財産管理人を立てるか、次の順位の相続人が相続を引き継ぐまでは、最後に相続放棄した方が管理する責任を有します。

いらない家を処分する際の処分方法別の注意点!

いらない家を処分する際の処分方法別の注意点!

いらない家の処分する方法によっては、家を解体せずにそのままにしておいたほうが良いケースや、気を付けておかないと後々に問題となってしまうケースなどがあります。

 

中古住宅として売却する場合の注意点

土地付きの中古住宅として売却する場合の注意点は、契約不適合責任による損害賠償を負ってしまわないように気を付けましょう。
契約不適合責任とは、売主が買主に対して負う責任で、契約内容と異なる品質・種類・数の不一致などがあった場合、買主は売主に対して生じた損害を請求できるとするものです。
契約内容には書かれていなかったシロアリ被害が見つかったり、雨漏りが見つかったりするケースでは、売主があとから修理費用を出すことになります。
中古住宅として売却する場合には、売買契約書の内容と相違がないように、細部までしっかりと状態を明記することが重要です。

 

相続で引き継いだ家の場合の注意点

相続放棄の方法をおすすめした際に少し触れましたが、相続で引き継いだ家を処分する場合には、その手続きの順番に注意点があります。
一般的に遺産相続は、相続人全員による話し合いで遺産をどう分けるか、誰が管理をするかなど詳細を決めるところから始まります。
この話し合いが終わった段階では、まだ相続不動産の名義は故人のままとなっているので、売却などの手続きに取り掛かることはできません。
相続不動産を売却などするには、まず自分の名義に変更する相続登記手続きをおこなうため、管轄の法務局に赴く必要があります。
細々した手続きが面倒、時間がないという場合には司法書士などの専門家に手続きの代行を依頼することも可能です。

 

家財道具はすべて処分してからが良いとは限らない

いらない家を早めに処分しようと、処分しやすいようにと家を解体したり家財道具を捨てたりする前に、不動産会社や買主に確認をとってみましょう。
たとえば、買主が土地先行融資などの住宅ローンを組もうと予定していた場合、家を解体されてしまったら予定していたローンが組めなくなり、売買そのものが白紙になってしまいます。
また、買主によっては家財道具があったほうが都合が良いとするケースもあるため、解体や廃棄の手間や費用をかける前に、不動産会社や買主に相談してみることをおすすめします。

まとめ

誰も住んでおらず、今後も活用する予定のない家は、放置して管理に手間や費用をかけるくらいならば、早めに手放したほうが負担がありません。
いらない家の処分や活用していない不動産の管理にお困りの際は、ぜひご相談いただければ、最善の方法をご提案いたします。