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マンションの共用部分での飛び降りの告知義務と資産価値への影響

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マンションの共用部分での飛び降りの告知義務と資産価値への影響

マンションなどの集合住宅の物件を所有していて、将来的には売りに出そうと考えているとき、共用部分で飛び降りなどの事件が起きてしまったら売却に影響が出てしまう気がしますよね。
実際に売りに出す物件そのもので起きた事件ではなくても、共用部分で起きてしまった場合には告知の義務はあるのでしょうか?
告知をすることで売れにくくなってしまうという可能性も考えられますが、実際の正しい対応方法について、資産価値への影響や売れない時の対応方法などと合わせてご紹介していきます。

マンションの共用部分での飛び降りの告知義務の条件

マンションの共用部分での飛び降りの告知義務の条件

まず、マンションの共用部分で起きた飛び降りについて、売主は告知をする義務があるのでしょうか?
ここでの義務について考えるうえで、まずは一般的な瑕疵などの告知義務の対象となる項目についておさらいしながら確認していきましょう。
今回の問題の対象となるのが、飛び降りという事例が購入者にとって心理的瑕疵になり得るのかどうかという点です。
明らかに心理的な瑕疵であると認められた点であれば、先に説明しておく義務が生まれることになります。
基本的に心理的瑕疵とみなされるもので、よく挙げられるのがマンションやアパートの一室内での孤独死や事故死など、人が亡くなっている事例で、売却の際にもイメージしやすいと思います。
しかし、この心理的瑕疵とは単に人が亡くなっている事故物件と言われる物件のみを指すわけではなく、入居者が住んでいくうえで心理的なストレスを抱えてしまう場合のこと全般を指します。
つまり、不安要素となることはすべて説明しておくことが懸命で、たとえば近くに暴力団関係者の住処があったり、墓地に囲まれているという場合には何となく安心して住むのが難しいように感じますよね。
そのほかにも、工場地帯のすぐそばで騒音が気になったり、場合によってはにおいが気になってしまうような物件の時にも、住むうえで支障となることから心理的瑕疵として認められることが多いです。
しかし、これらの基準はどれも曖昧で、結局は売主側のさじ加減や感情によるもので判断が難しいとされてきたのも事実です。
そこで宅地建物取引業者によって、人の死について告知義務の基準を設けようと新設されたのが、人の死の告知についてのガイドラインです。
このガイドラインによると、自殺、または殺人など事件性があるとみなされた死亡事件が起きた場合には告知の義務を徹底する必要があるとしています。
しかしそれに引き換え、病死や老衰などに関しては基本的に告知の義務はなく、孤独死の場合にも時間が経っておらず物件そのものに影響がない場合には必要ないということになっています。
もちろん、孤独死の場合には発見までの経過時間で大幅に状況が変わるため、腐敗臭などによって床などの設備を改装しなければならないほどの場合には、告知しておくことが必要です。
このガイドラインによると、基本的には売りに出す物件の専有部分で起きている死亡のみが告知の対象となるとされているので、それを基準にすると今回の事例は告知義務はないと言えるでしょう。
また、自殺ではなく事故死で飛び降りとなってしまった場合にも、そこまで重く考える必要はないと言えるでしょう。
しかしながら、一言に共有部分とは言っても、売りに出す部分の場所と密接な場所であったり、あまりにも連日のニュースで取り上げられるような事故の場合には別問題と考えるようにしましょう。
とくに報道をされてしまうと、単純に告知をするかどうかよりもマンション自体の風評被害にも繋がりかねないため、もし購入希望者が知らずに申し出ている場合には必ず知らせておくようにしましょう。
つまり、今回のケースでは、ここまででご紹介したとおり、告知の義務があるかどうかは基本的に売主に委ねられることになります。
迷った場合には、自分が購入者の立場として考えたときに正しいと思う方を選択したり、または仲介を担当する不動産会社に相談をしてみるのも良いでしょう。
あまり不動産の取引をおこなったことがないという場合には、とくに慣れているプロの意見を聞いてみることでより良い選択に繋げることができます。

マンションの共用部分での飛び降りによる資産価値への影響

マンションの共用部分での飛び降りによる資産価値への影響

告知の義務の有無に関しては、以上でご紹介したとおりになりますが、実際に飛び降りが起きた後の物件の価値はどれくらい変化するのでしょうか?
まず、大前提として説明しておきたいのが、共用部分で起きた飛び降りに関しては、基本的には資産価値を下げることなく売却をすることができます。
専有部分で起きてしまったときは、どうしてもその物件そのものの価値にダイレクトに影響してしまうため、元の売却価格より10%から最大で50%ほど下がってしまうことが一般的です。
どのような経緯で起きた事件なのか、事件自体の深刻性によっても異なるため、価格に関しては告知をしたうえでどれくらい売却に影響が生まれるのかということを踏まえて決める必要があります。
事故物件とされるような深刻な事件があった場合や、ニュースで取り上げられてしまうような事例の場合にはどうしても買い手がつきにくく、価格を下げることを余儀なくされてしまいます。
しかし、そもそも物件の資産価値が元々高い場合や、告知をしたうえであまり気にならないような事例の場合にはそこまで影響はないでしょう。
共用部分の場合にも、基本的には影響がないと説明しましたが、実際にはさまざまな種類の事件があるため、一概には言えないというのもまた現実として知っておく必要があります。
どれくらいの影響があるのかはそれぞれの事例によって異なりますので、告知義務の必要性と合わせて考えておく必要があるでしょう。

飛び降りが起きた物件が売れないときの対応

飛び降りが起きた物件が売れないときの対応

これまで、告知の義務が必要となる場合とそうでない場合、それに付随して資産価値にどれほどの影響が出てくるのかをご紹介してきましたが、実際に売れにくくなってしまったらどうしたら良いのでしょうか?
まず、これは誰しもが思い浮かぶ方法とも言えますが、一番は値下げをして何とか売買を成立させるという方法が有効であると言えます。
事前に説明義務があるほどの深刻な事例である場合にはどうしても元々予想してた価格で売ることは難しくなるため、価格を下げて対応することをお勧めします。
また、もしも急いでいない場合には、飛び降りが起きてすぐに売りに出すというよりも少し時間を明けてから動き出すという方法もお勧めです。
場合にもよりますが事故物件による告知の義務は発生から6年以上経過すれば必要なくなる場合が多いため、それまで待ってから売りに出すことでそこまで価値を落とさずに取引をおこなうことができるでしょう。
また、最終手段として不動産会社に買取ってもらうという方法もありますが、この場合には本来の売却価格よりも大幅に低い価格で手放すことになってしまいます。
売りに出すうえで、利益を一番に考えるのか、または早く済ませることを考えるのかで方法は変わってきますので、自分に合う方法を見つけることが大切です。

まとめ

マンションの共用部分で飛び降りが発生してしまった際の告知の義務や、それによって起きる影響についてご紹介してきました。
実際に売却にどれほどの影響が出るのかは、事例によっても大きく異なり、売却の方法にも響いてくることであると言えます。
計画通りにスムーズな売買契約を結ぶためにも、事前にリサーチを進め、仲介会社などに相談しながらより良い方法を選択して進めていくようにしましょう。