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マンションでリノベーションできないことがある?事例とポイントを解説

マンションの内装を変える方法として、リノベーションは人気を集めています。
中古マンションを購入した後に検討してみたものの、思いもよらないことでリノベーションできなかったり想像以上に経費が掛かったりするケースもあります。
ここではリノベーションできなかった事例を交えながらご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
マンションのリノベーションで間取り変更できないケース

マンションのリノベーションを検討しているかたは、間取りを変更したいと考えているかと思います。
しかし、リノベーションの内容によってはできないこともあるのです。
ここでは、リノベーションで間取り変更ができない事例をあげていきます。
マンション構造
マンションには「ラーメン構造」と「壁式構造」があります。
ラーメン構造では、梁や柱で建物を支えているので壁を撤去できます。
壁式構造は壁で建物に柱や壁がなくすっきりとした居住空間で、RC低層マンションによく使用されている工法です。
しかし壁で建物を支えているため、壁自体を取る間取り変更がむずかしく、あきらめるという例も多くあります。
壁式構造の構造壁は住戸をかこっているだけでなく内側にも設置されている場合、その壁は撤去が出来ないので、間取りを変更したい場合などのリノベーションはむずかしいと言えるでしょう。
パイプスペース
リノベーションできない例として、パイプスペースがあります。
パイプスペースは、1階から最上階まで通っていて、水回り設備のすぐ近くに配管が納められている空間を言います。
そのため工事するのであれば、パイプがつながっている1階から最上階までの配水を止めなければなりません。
そして共有部分となるため、勝手に場所を移動させることが出来ないのです。
また、仮に配水を止められたとしても、構造を考慮するとリノベーションはむずかしいと言えるでしょう。
もし間取りを変えたいところにパイプスペースがあれば、動かすのではなくレイアウトを変えてみましょう。
水回り
水回りはパイプスペースの近くに配置されています。
したがって配置を変えるのであれば、新たな場所まで配管をつなぐ工事が必要です。
排水管は水が流れにくくなるため、勾配が必要になります。
パイプスペースからの距離が長くなればなるほど床をあげるので、結果的に天井が低くなってしまうのです。
キッチンやお風呂の排水管は、比較的カスも混ざっておらず、傾斜も比較的緩やかです。
しかし、トイレの場合は排泄物やトイレットペーパーがつまらないように勢いよく流せる傾斜を必要とするため、移動させるのがむずかしいと言えます。
マンションであれば、床下に余裕がなく、さらにさわれない共用部分の配管があり、希望どおりのリノベーションはむずかしいと言えるでしょう。
玄関ドア
共用廊下側に面している側は変更できませんが、居室側にあたる内側はできます。
大枠では玄関ドアの内側を専有部分、外側を共有部分となっています。
たとえば、カギは専有部分になるため防犯性の高いものに交換できるのです。
しかし、ドア自体を交換したり、外側の塗装をしたりすることはできません。
玄関ドアの内側に関しては専有部分になるので、自分好みに塗装やシートの張替えなどをすることも可能です。
構造そのものを変える工事はできないことを、頭に入れておきましょう。
窓の交換
窓の交換もリノベーションできない中の1つです。
なぜなら、マンションの窓は共用部分になるからです。
1件だけ替えてしまうと、外観を大きく左右する可能性があります。
また、外に面している窓ガラスは、防火上の観点からも自由に変更はできません。
たとえば、窓を大きくすると火災を起こした際に外から大量の空気が入り込んで爆発を伴う現象が起こり、甚大な被害をもたらします。
しかし、二重サッシの場合は室内側で専有部分になるため、マンションでも設置できます。
給湯器の交換
マンションにある給湯器を交換する場合には、号数や機種に制限はありますが可能です。
しかし、ガス給湯器からエコキュートへ交換、またはその反対はできません。
エコキュートは一般的な電気給湯器とは違い、ヒートポンプユニットの設置が必要になって場所を取るため、電気温水器からエコキュートへの交換もできないことがほとんどです。
給湯器の交換については、同じタイプのものを付け替えたり同等の容量を選んだりするのであればできるでしょう。
マンションの管理規約によりリノベーション出来ない事例

ここでは、管理規約によってリノベーションできなくなるケースについてご紹介します。
エアコンを増やす
暑さ寒さによる体調不良を予防するためには、エアコンは欠かせません。
ついてはいるけれど、1つだけでは足りないと増設を考えるかたもいるでしょう。
しかし、管理規約により配管のための穴を壁に開けられない場合があります。
マンションの壁は共用部分で、住人全員の所有物となり部屋に住む方だけのものではないからです。
共用部分に変更をくわえたい場合は、管理組合の許可が必要になります。
区分所有者と議決権全体の4分の3以上の賛成があると認められますが、許可されない場合も考えられます。
また管理組合を通さずに穴をあけた場合は、原状回復を求められるので注意しましょう。
床材の交換
カーペットや畳をフローリングに変えたいという相談もよくあります。
住戸内の床は専有部分になるのでリノベーションできます。
しかし、管理規約では床材の交換ができない場合もあるのです。
そして、下の階の住戸に対する騒音が問題になることもあります。
したがって、使うフローリングの遮音等級が管理規約で定められていることもあるのです。
また1階の場合遮音等級は求められていないこともあり、それぞれのマンションによって違いがあるので、契約する前に管理組合に確認しましょう。
インターホンの交換
オートロック設備がある場合は、火災報知機器やガス警報器と連動しているため、個々で交換はできません。
物件によってはインターホンが古くなって変色している場合もありますが故障していないのであればそのまま使用するようになるでしょう。
オートロック設備がついていないインターホンの場合は居住者で交換が可能です。
しかし、住んでいるマンションの管理規約によっては共有部分になり、居住者の判断で交換できない場合もあります。検討するのであればまず管理組合に相談しましょう。
ガスコンロの交換
マンションの場合、ガスコンロからIHコンロへ交換できないことがあります。
築10年以上の中古マンションでは、電気容量が30Aから50Aぐらいになっており、IHコンロだけでなくほかの電化製品を含めるとあと20Aほどが容量不足で、ブレーカーが落ちてしまいます。
そのため、電気容量を増やさなければならないのですが、古いマンションでは全体の電気供給量が少ないので部屋として増やすことがむずかしいのです。
ブレーカーが頻繁に落ちてしまうと、生活に支障をきたしてしまうため、余裕を持たせた電気容量が必要になってきます。
そのため、リノベーションをおこなう前にまずは管理組合へ確認しておきましょう。
まとめ
マンションでリノベーションできない事例について解説しました。
工事する内容によっては管理規約により制限がかかったりできなかったりするので注意が必要です。
どのようなリノベーションが適しているのかを知ったうえでプランを立て、失敗と後悔のない理想の住まいを手に入れましょう。