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個人で土地を売買する際に必要な書類とは
経験したことのないものに挑戦する時は、「何をすればいいのかがわからず不安になる。」という方は多いのではないでしょうか。
それは、初めて土地を購入する方にも、土地を売却する方にも、当てはまります。
今回は、個人で土地を売買する際に必要な書類について解説します。
ぜひこの記事を参考にして、安心して手続きを進めてください。
□個人で土地を売買する際に必要な書類
個人で土地を売買する際には、以下でご紹介する書類が必要です。
1つ目は、身分証明書です。
身分証明書は、「売り主が本当にその土地を所有しているのか」を示すために必要です。
そのため、売り主は運転免許証やパスポートなど、身分を証明できるものを用意しましょう。
2つ目は、実印です。
実印に関しては、売り主と買い主の双方が準備しなければなりません。
具体的な使用する場面として、決済や引き渡し時の契約や登記が挙げられます。
3つ目は、印鑑証明書です。
印鑑証明書は、法務局に所有権登記を申請する際に必要なものであり、市町村役場の窓口や自治体のサービスセンターで取得可能です。
4つ目は、権利書です。
権利書とは、土地の権利書であり、登記情報識別通知とも呼ばれるものです。
売り主が用意すべきものであるため、売り主の方は必ず紛失しないように準備しておきましょう。
5つ目は、納税通知書です。
納税通知書の中でも、固定資産税の納税通知書を準備しなければなりません。
6つ目は、固定資産評価証明書です。
こちらの書類は、登録免許税の算出に必要なものであり、決済・引き渡し時までに用意しなければなりません。
こちらの書類は、市区町村役場の窓口で受け取れます。
□土地を売買する際の注意点
土地を売買する際は、以下でご紹介する注意点を把握しておきましょう。
*定期的な掃除が必要
土地を定期的にメンテナンスしておかないと、雑草が生い茂ってしまい、見栄えが悪くなってしまいます。
そのような状態では、購入希望者が現れにくくなるため、土地を売却したい方は、定期的に掃除することを心がけましょう。
*埋設物の確認
埋設物とは、地面の下に埋まっているものを指します。
土地を購入する際は、埋設物の有無の売り主に確認しておくことが必要です。
仮に、埋設物の存在に気付かず、建物を建ててしまった場合、地盤や悪影響を及ぼしてしまうため、必ず埋設物の確認はしておきましょう。
□まとめ
今回は、個人で土地を売買する際に必要な書類について解説しました。
「身分証明書」「実印」「印鑑証明書」「権利書」「納税通知書」「固定資産評価証明書」が必要になるため、どこで入手できるのか確認しておきましょう。
また、土地を売買する際は、いくつかの注意点があります。
安心して手続きを進めるためにも、それらの注意点を事前に確認しておきましょう。