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不動産購入時にかかる費用の種類とは?税金やローン保証料を解説
マイホーム購入を検討している方にとって、費用がどれくらいかかるかは気になるものです。とくに費用だけではなく相場がどれくらいかを知っておかないと、お金の準備ができません。
そこで本記事では、不動産購入時にかかる費用の種類について解説します。
あわせて税金やローン保証料についても解説するので、購入時の参考にしてみてください。
不動産購入時にかかる費用の種類
不動産購入にかかる費用は、具体的にどのような種類があるでしょうか。火災保険料や水道加入負担金、引っ越し費用などが多いため、代表的な費用を解説します。
相場や上限額が決まっているので、購入時に確認してください。
仲介手数料
仲介手数料は不動産会社が売主と買主の間に立ち、仲介してくれた成功報酬として支払う費用です。支払い先は不動産会社で、支払う金額の上限は宅地建物取引業法によって上限が決まっています。
具体的には取引額200万円以下だと報酬額は取引額の5%以内、取引額400万円超えだと報酬額は取引額の3%以内です。取引額が200万円超え400万円以下だと取引額の4%以内になるため、どれくらいかかるか知りたい方は計算して確認してください。
ただし、仲介手数料は消費税がプラスされるので忘れないようにしましょう。
たとえば取引価格が400万円を超えた場合、仲介手数料の上限額は「取引価格×3%+ 6万円(消費税別)」になります。
登記費用
登記費用は購入する物件によって変わり、新築物件なら所有権保存登記、中古物件なら所有権移転登記の費用がかかります。登記は法務局におこなって自分で手続きをするのも可能ですが、申請方法を1からすべて調べなければなりません。
知識や経験がないと手間がかかるため、一般的に司法書士や土地家屋調査士に依頼することが多いです。
登録手続きにかかる登録免許税と依頼料を含め、司法書士手数料は5万円〜10万円前後かかります。
手付金
手付金は売買契約時に買主が売主に支払う費用で、契約成立の証拠を示します。費用は物件価格の5〜10%が相場で、買主または売主のキャンセルによって使い道が異なるのが特徴です。たとえば買主が契約をキャンセルすると、支払った手付金は返金されないで売主に渡ります。売主が契約をキャンセルすると、売主は手付金の倍額を買主に返金しなければなりません。
買主と売主がどちらも問題なくキャンセルをしない場合、手付金は売買代金の一部に充てられるか返金されるかになります。
不動産購入時にかかる費用の中の税金
不動産を購入すると不動産取得税、印紙税、登録免許税、消費税がかかります。
具体的にどれくらいの税金がかかるか、軽減措置も合わせて確認しましょう。
不動産取得税
不動産取得税とは、土地や建物を購入、贈与、家屋の建築などをすると課税される税金です。税率は数年経つと見直されますが、平成20年4月1日~令和6年3月31日までだと土地と家屋は3%、非住宅の家屋だと4%になります。
税金がどれくらいかかるかは「固定資産税評価額×税率」で求められ、土地や住宅は税率を3%にして計算してください。購入する住宅が新築でも中古でも軽減措置を受けられるため、税金を抑えられるように活用しましょう。
新築住宅だと床面積が50㎡以上240㎡以下の居住用で、軽減措置として建物の固定資産税評価額から最大1,200万円が控除されます。
住宅が長期優良住宅なら最大1,300万円が控除されますが、控除額は自治体によって異なるケースがあるため確認してください。
つまり、不動産取得税は「(固定資産税評価額-控除額)×税率」で求められます。中古住宅だと床面が50㎡以上240㎡以下の居住用で、条件を満たしていれば控除を受けられます。条件は1982年1月1日以降に建築されたものか、一定の耐震基準をクリアしているかです。
印紙税
印紙税は契約書や領収書に印紙を貼り、書類に記載されている金額で税金が決まります。租税特別措置法の一部改正により、軽減措置の期間は令和4年4月1日~令和6年3月31日までになりました。
契約金額が1,000万円超え5,000万円以下だと税額は1万円、5,000万円超え1億円以下だと税額は3万円、1億円超え5億円以下だと税額は6万円です。通常の税率と比較すると、1,000万円超え5,000万円以下だと税額は2万円、5,000万円超え1億円以下だと税額は6万円で倍額違います。
ただし、1億円超え5億円以下だと税額は10万円なので、軽減後だと4万円の減額になるのがポイントです。
登録免許税
不動産を購入すると所有権が自分にあるのを示すために、登記登録が必要になります。登記登録をするのにかかるのが登記登録税で、土地と建物にかかるのが特徴です。計算方法は所有権に関する登記だと「固定資産税評価額×税率」で、登記の種類によって税率の軽減措置が異なります。
たとえば土地の売買による所有権の移転登記だと、本則では2.0%ですが軽減措置になると1.5%です。同じく土地の売買で所有権の信託登記をすると、本則の0.4%から0.3%に軽減されます。
住宅用家屋になると税率が変わり、所有権の保存登記だと本則は0.4%ですが、軽減措置だと0.15%です。住宅用家屋における所有権の移転登記になると、本則の2.0%から0.3%まで下がります。
適用される期間は令和4年の税制改正により、令和6年3月31日まで延長されました。
消費税
不動産は消費税の課税対象ですが、非課税になるケースもあります。課税対象は建物や建築請負工事代金、仲介手数料にかかりますが、土地と個人同士の住宅売買は非課税です。
税率は10%で、階税タイミングは不動産の引き渡し時点になります。
不動産購入時にかかる費用のローン保証料と相場
不動産購入するとき、住宅ローンを契約するとローン保証料が要求されます。
ローン保証料の意味と相場がどれくらいなのかを確認しましょう。
ローン保証料とは
ローン保証料とは、住宅ローンの債務者が金融機関に返済できなくなったとき、保証会社が債務者に代わって一括返済するため保証会社に支払うお金です。保証会社が債務者の代わりに支払いますが、債務者の返済義務がなくなるわけではありません。
債務者は保証会社と保証契約を結び、支払い方法は一括前払い型か金利上乗せ型の2つになります。
一括前払い型は契約時に保証料を含む費用を支払い、返済は利息と元金を支払う方法です。対して金利上乗せ型は契約時に諸費用を支払い、返済中は利息と元金だけではなく、保証料も毎月支払う方法になります。
相場
保証料の相場は借り入れ額や返済期間、保証料率によって決まります。とくに保証料率は支払い方法によって変わり、金利上乗せ型は0.2%、一括前払い型は2%が多いです。
たとえば3,000万円の借り入れ額を35年で返済する場合、保証料率が0.2%なら保証料が99万円になります。
同じ条件で借り入れ額プラス1,000万円の4,000万円だと保証料は132万円になり、借り入れ額が変わらず3,000万円で返済期間を35年から25年にすると63万円です。
まとめ
不動産購入時にかかる費用として「仲介手数料」「登記費用」「手付金」を支払わなければなりません。
税金やローン保証料もかかり、どれくらいの費用がかかるか把握しておく必要があります。
費用は最新の情報を調べて、不安なときは不動産会社に相談してもらうと良いでしょう。