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相続したマンションの名義変更とは?必要な手続きや書類をご紹介します!

HOW TO

マンションの名義変更とは、マンションの持ち主の名を変更することです。
名義変更は日常的に起こることでもなく、今回初めて手続きをしなくてはならないという方も多いと思われます。
そのため、名義変更をすべきタイミングや手続きの準備、手順に戸惑ってしまいますよね。
そこで今回は、マンションの名義変更について不安が多い方に向けて、ポイントを解説します。

□相続したマンションの名義変更とは?

□相続したマンションの名義変更とは?

マンションに限らず、不動産の名義変更とは「所有権移転登記」のことを指します。
所有権移転登記とは、法務局が管理する登記簿に新しい所有者の情報を登録することです。
つまり、不動産の持ち主が変わった際に必要な手続きということですね。

 

マンションの所有者が変わるタイミングは、まず、マンションの売買時です。
この場合は、売主も買主も名義変更の手続きが必要となります。

売買ではなく、贈与や財産分与のケースも考えられます。
生前に家族から贈与を受けた場合、贈与する側も受ける側も手続きが必要です。
同じように、離婚により財産分与がなされる場合も夫婦双方で手続きが必須です。

 

また、遺産としてマンションを相続することもありますよね。
このケースでは、売買や贈与、財産分与とは異なり、相続人だけに名義変更の手続きが求められます。
ご自身がマンションを相続した場合、お1人で手続きを進めるのは心配が積もりますよね。
実は、マンションを相続した場合特有の手続き方法があるのです。

□相続したマンションの名義を変更する手順とは?

マンションを相続する際には、まず必要書類を用意、作成してから法務局での手続きに進みます。
費用は掛かってしまいますが、確実に手続きを行いたい方は、司法書士へ依頼することもおすすめです。

 

*必要書類の準備

相続によるマンションの名義変更には以下のような書類が必要です。

 

・登記事項証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
・被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票
・相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・相続人の印鑑証明書
・相続関係説明図
・固定資産評価証明書
・登記申請書

 

書類の不足があると手続きをスムーズに進められなくなってしまいます。
また、遺産分割協議のやり直しが必要になってしまうケースもありますので、早めの準備が大切といえるでしょう。

 

*登記申請書の作成

登記申請書とは、名義変更を変更するために直接的にかかわる書類です。
この書類には、記載すべき必要事項が多くあり、抜けや漏れがあると訂正しなくてはなりません。
法務局へ提出する前に、必要事項が正しく記載されているか、よく確認しましょう。

 

*法務局での申請手続き

以上でそろえた必要書類を法務局に提出後、約1週間から2週間で「登記識別情報通知書」と「登記完了証」が交付されます。
これら2つが手元に届けば、手続きが完了したこととなります。

□まとめ

今回は、マンションの名義変更について、特に相続した方に向けてご紹介しました。
必要な書類が多いため不備の有無を確認することが大切です。

また、相続した不動産の売却やリフォームをご検討なさっている方はぜひ当社にお問い合わせください。
20年以上の経験を持つ当社の専門家チームが、お客様のご要望に幅広くお応えします。